大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和46(し)30 決定

主 文

本件各抗告を棄却する。

理 由

本件各抗告の趣意は、憲法三一条違反をいうが、本件釈明請求に関する異議申立

棄却決定のように、訴訟手続に関し判決前にした決定は、刑訴法四三三条一項にい

う「この法律により不服を申し立てることができない決定」にあたらないものと解

するのが相当である(昭和四六年(し)第二六号同年四月一九日第二小法廷決定参

照)から、本件各抗告は不適法である。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

昭和四六年五月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 下 村 三 郎

裁判官 松 本 正 雄

裁判官 関 根 小 郷

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